■上田市 徴収猶予の特例制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について1年間、市税の徴収猶予を受けられる制度があります。ただし、すでに納期限が到来した市税は対象外となります。

 担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。(猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的な納付も可能です。)

【対象となる方】
次の①と②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること

②しばらくの間(半年程度)、納付を行うことが困難であること(少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮して適切に対応します。)

▼申請方法、申請書など詳しくは市ホームページをご覧ください。
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/shuno/23484.html

▼問い合わせ先
収納管理課猶予担当 0268-23-5172