「いらないネックレスなどはありませんか」と、若い女性がいきなり訪問してきたので、そのような物はないと断ったが、「ノルマが足りないので、査定だけでもさせてください」とせがまれ、結局、何点かのアクセサリーを売ることになってしまったという相談が、上田市消費生活センターに寄せられています。相手は書面など何も置いていかないので、名前や連絡先もわからないとのこと。
消費者から要請がないのに突然訪問して買い取りをする行為は、法律で禁止されています。また、事業者は、事業者名、連絡先などのほか、物品の種類や購入価格などを記載した法定書面を交付する義務があります。
突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。また、買い取りを承諾していない貴金属などの売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内であれば、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。購入業者とトラブルになったときは、「上田市消費生活センター」電話75-2535か、「消費者ホットライン」局番なしの188へご相談ください。